みなさん「官報」というものをご存知でしょうか?
といっても、役所や法律事務所、金融・不動産関係のお仕事に就いていらっしゃる方以外は普段あまり目にする機会はないかもしれませんが…
「官報」は法律、政令、条約などの制定・改正の情報が公布される、国が発行している新聞のようなもので、「国の広報紙」「国民の公告紙」としての役割を担うものです。
明治16年(1883年)に初めて発行されてからずっと行政機関の休日を除いて毎日発行されてきました。
その官報に4月2日付けで掲載されていたのが「雨水の利用の推進に関する法律」。
この法律は、雨水利用を進めるとともに、下水道や河川に雨水が集中して流入することを防ぐことを目的としているものです。
法律の文章とはとにかく難解ですので、「雨水の利用の推進に関する法律」のポイントだけ抜粋してみると…
・雨水利用の促進に関して国や地方公共団体等の責務を明確化する
・国土交通省は、基本方針として推進の意義、利用方法、
健康への影響など雨水利用に際して配慮すべき事項、
推進に関する施策を策定し、地方自治体は(県・市など)はそれぞれの方針に即して計画を定める
・国や地方公共団体・独立行政法人などは雨水利用のための施設設置に関する目標設定と公表する
・国及び地方公共団体は、災害時における身近な水源としての雨水の有効性を含め、
雨水利用推進に関する普及啓発を行なう
・国は雨水利用に係る技術、規格等に関する調査研究及び技術者・研究者育成に努める
・国による雨水利用設置施設への税制上又は金融上の措置
・地方公共団体による助成制度と国による財政上の支援
できるだけ簡単な言葉で説明しようとしましたが、やっぱり少々難解ですね(笑) 要するに、国が率先して雨水利用を推進します、ってこと。 (少々乱暴すぎるまとめかもしれませんが…)
今まで、特に都市部では道路などが舗装されているため、雨水を浸透させて地下水を増やすのではなく、可及的速やかに川に流すことを主眼に置いてきました。
また、雨水をためてトイレの洗浄水や散水などに利用するのも自治体や事業者任せでした。
「雨水の利用の推進に関する法律」ができたことで、国が大きな方針を決め、地方自治体がそれに沿って施策を展開していくことになります。
なので、雨水そのものや、雨水に関する取り組みにも注目が集まるのではないかな…と期待ができますよね。